公認心理師 欠格事由、登録取り消し、懲罰について・・・
2022年02月23日
【欠格事由】
1,心身の故障により公認心理士の業務を適正に行なうことができない者
(精神の機能の障害により公認心理士の業務を適正に行なうに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行なうことが
できない者)
*成年被後見人、被保佐人であるというだけではなく個別的な審査を行い、業務を行なうと判断された場合に限る「個別審査規定」
2,公認心理師法、保健医療、福祉・教育に関する法律に関する懲罰の刑の執行から2年以内
4.公認心理師の登録を取り消されてから2年以内
◎登録取り消しと罰則◎
・信用失墜行為の禁止(義務)違反時(登録取り消し)
・秘密保持義務 (義務)違反時(登録取り消し・1年以下の懲役・30万円以下の罰金)
・関係者などとの連携(義務)
→主治医の指示 (義務)違反時(登録取り消し)
・名称の使用制限 違反時(30万以下の罰金)
・資質向上の責務(努力義務)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カウンセリング(対面) 60分5500円(税込) (完全予約制)
ハウングアウトカウンセリング 60分5500円(税込み)
メールカウンセリング 1回 2000円
ZOOMカウンセリング 30分 2800円(税込み)
電話 (事前振込)
場所 米原駅西口徒歩2分
電話 080-3725-3577
メール:nakamura@care-of-clover.jp
1,心身の故障により公認心理士の業務を適正に行なうことができない者
(精神の機能の障害により公認心理士の業務を適正に行なうに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行なうことが
できない者)
*成年被後見人、被保佐人であるというだけではなく個別的な審査を行い、業務を行なうと判断された場合に限る「個別審査規定」
2,公認心理師法、保健医療、福祉・教育に関する法律に関する懲罰の刑の執行から2年以内
4.公認心理師の登録を取り消されてから2年以内
◎登録取り消しと罰則◎
・信用失墜行為の禁止(義務)違反時(登録取り消し)
・秘密保持義務 (義務)違反時(登録取り消し・1年以下の懲役・30万円以下の罰金)
・関係者などとの連携(義務)
→主治医の指示 (義務)違反時(登録取り消し)
・名称の使用制限 違反時(30万以下の罰金)
・資質向上の責務(努力義務)
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カウンセリング(対面) 60分5500円(税込) (完全予約制)
ハウングアウトカウンセリング 60分5500円(税込み)
メールカウンセリング 1回 2000円
ZOOMカウンセリング 30分 2800円(税込み)
電話 (事前振込)
場所 米原駅西口徒歩2分
電話 080-3725-3577
メール:nakamura@care-of-clover.jp
Posted by まりっぺ at 22:47│Comments(0)